山形県 最低賃金が1,092円に改正!

山形県 最低賃金が1,092円に改正!

働く人も、雇う人も、忘れずに確認しましょう。最低賃金は、働くすべての人に時間額を保障する制度です。

山形県の最低賃金は、令和8年10月30日より時間額1,092円に改正されます(60円UP)。

賃金引き上げの支援策

厚生労働省は、事業主の皆様の賃上げを支援するため、複数の助成金制度を提供しています。

【業務改善助成金】

事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等に対し、その費用の一部を助成します。中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象です(※申請前の賃金引き上げ、交付決定前の設備投資は対象となりません)。
活用例: 事業場内最低賃金労働者3人の時給を70円引き上げた場合、設備投資にかかった費用に対し最大100万円が助成されます。

【キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)】

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。
活用例: 中小企業が賃金規定等を5%増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引き上げを実施した場合、65万円が支給されます。

【働き方改革推進支援助成金】

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコンサルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。
活用例: 建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・休日労働時間数の上限を引き下げた場合等に、設備投資等にかかった費用に対し最大25〜550万円が助成されます。

【人材開発支援助成金】

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
活用例: 中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき、10時間の訓練(※1)(訓練経費10万円)を受講させ、訓練終了後、訓練受講者の賃上げ(※2)を行った場合、7万円が支給されます。
(※1)人材育成支援コース(人材育成訓練)の場合
(※2) 5%以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い3%以上賃金を上昇させた場合

【人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)】

人材確保のために雇用管理制度(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)の導入や雇用環境の整備(従業員の作業負担を軽減する機器等の導入)により、離職率低下を実現した事業主に対して助成します。
活用例: 複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げを行った場合、最大325万円が支給されます。

より高い処遇への労働移動等への支援

●早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース、中途採用拡大コース)

  • 雇入れ支援コース: 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇入れ、雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。

  • 中途採用拡大コース: 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させ、雇い入れた中途採用者について、雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。

●産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた場合に、出向元・出向先双方の事業主に対して助成(上限額9,110円/1人1日あたり (1事業主あたり1,000万円))します。

支援策の詳細

支援策の詳細は厚生労働省HP(「賃上げ」支援助成金パッケージ |厚生労働省)をご確認ください。(R8.9)

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